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ここでは、ログハウス建築にかかる費用と資金調達について説明します。
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大きな金額になるもの
●ログハウス本体工事費/消費税 総費用の65〜80%
●別途工事費/消費税 総費用の15〜25%
| 屋外給排水工事 |
建物周囲の給水、排水工事 |
| 屋外本管接続工事 |
敷地内への水道、下水の引き込み接続工事 |
| ガス工事 |
都市ガスやプロパンガスの引き込み接続工事 |
| 外構・造園工事 |
アプローチ、門扉、塀、フェンス、カーポート、庭の造園など |
| 作り付け家具 |
オーダーメイドの家具や大工による造作家具 |
| 冷房(暖房)工事 |
クーラー工事費などの空調機器取り付け工事 |
●追加工事費/消費税ログハウスの仕様変更を行った場合に発生。
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手続きにかかるもの
●登録免許税
土地所有権の移転登記、新築住宅の所有権保存登記、また資金借入時の不動産を担保にする抵当権設定登記などの登記には、登録免許税が掛かります。税額は、(課税標準または借入金額)×税率で、課税標準とは固定資産税評価額をもとに計算されます。
新築住宅の場合、
・取得後1年以内に保存登記をすること。
・床面積が50m2以上。
・市区町村長の発行する専用住宅証明書
(所在地の市区町村建設課で交付)
上記の条件を満たしていれば、1000分の6から1000分の1.5の軽減処置を受けることができます。
また、新築住宅のために組んだ住宅ローンの抵当権設定登記に対しても、同様の条件で1000分4から1000分の1の軽減処置を受けることができます。ただし、住宅金融公庫が抵当権を設定する場合は非課税です。
例*****住宅の保存登記(固定資産税評価額×0.15%)
評価額1500万円の場合=1500万円×0.0015=22,500円
●登記手数料
新築住宅の所有権保存登記にかかる手数料−司法書士
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不動産取得税
土地や建物を取得したときに一度だけ掛かる税金です。
税率は住宅用建物の取得でその価格の3%(平成12年6月30日まで)ですが、課税されるのは実際の取得価格に対してではなく、それより低く評価されている固定資産税評価額で課税されます。
新築住宅の場合、次の条件を満たせば、固定資産税評価額から1,200万円が控除される軽減処置があります。
・床面積が50m2以上、240m2以下
(戸建て以外の貸家住宅は402以上2402以下)
この場合の税額は、(固定資産税評価額-1,200万円)×3%となります。
カッコ内の金額が23万円未満であれば、不動産取得税はかかりません。
また土地や建物を取得したときは、その種類、所在地、年月日などを都道府県知事に申告することが必要です。
例*****(固定資産税評価額−1,200万円)×3%
評価額1500万円の場合=(1500万円−1200万円)×0.03=90,000円
評価額1200万円以下の場合は免除
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お問合せ
印紙税
工事請負契約書や住宅ローンを組むときの金銭消費貸借契約書(借用書)など、
契約を結ぶときには印紙税が掛かります。
建物の請負契約書は通常2通作成し、契約当事者が各1通ずつ保管しますが、
印紙税はそれぞれ相手方の1通分を負担するのが一般的です。
例*****工事請負契約書
工事費2000万円の場合=20,000円
請負契約書/印紙税額(1通)
| 記載された契約金額 |
印紙税額 |
| 500万円超〜1,000万円以下 |
1万円 |
| 1千万円超〜5千万円以下 |
2万円 |
| 5千万円超〜1億円以下 |
6万円 |
| 1億円超〜5億円以下 |
10万円 |
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建築確認申請/完了審査申請費用
工事にかかる前に「建築確認申請書」を提出して、
建築計画が法令に適合しているか確認を受けるための手続きもしくは代行費用
| 床面積の合計 |
確認手数料 |
完了審査申請手数料 |
| 30m2以下 |
5,000円 |
10,000円 |
| 30m2超100m2以下 |
9,000円 |
12,000円 |
| 100m2超200m2以下 |
14,000円 |
16,000円 |
| 200m2超500m2以下 |
19,000円 |
22,000円 |
| 500m2超1000m2以下 |
34,000円 |
36,000円 |
例*****建築確認申請費用・完了審査申請費用
床面積100m2超200m2以下の場合=14,000円+16,000円
代行する場合は、代行手数料が必要−建築事務所
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お問合せ
その他(祭事費、職人接待費 等)
祭事費用の一般例
| 地鎮祭 |
棟上式 |
工事に先立って敷地を清め
工事の安全と建物の加護を願う祭事 |
棟が上がった(屋根が付いた)時点で行う祭事 |
| ●酒代 清酒 2本 5.000円 |
●ビール・酒代 40.000円
●弁当代 20人分 20.000円
●宴会用折詰、つまみ
50.000円 |
●祝儀代
神主1人
30.000円
業者2人 10.000円 |
●祝儀代
大工棟梁 20.000円
職人10人分
100.000円
業者 2人分 20.000円 |
| -合 計- 45.000円 |
-合計-
250.000円 |
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ローンにかかる費用<最初のメニューのローン費用でご覧下さい>
印紙税、融資手数料、登録免許料、登記手数料、特約火災保険料、特約地震保険料、保険協会保証料、団体信用生命保険料、銀行ローン借入れ手数料
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お問合せ
公的融資の分類とその説明、融資額等
借入れには、3つの方法が考えられます。
●公的融資 低金利、返済額が確定され資金計画が立てやすい。
●民間融資 基本的に変動金利、手続きが公庫に比べて簡単。
●社内融資 各勤務先の規定に従う。
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公的融資の4種類
公的融資1●住宅金融公庫
住宅金融公庫の8つの種類
ログハウス建築に利用できるのは、最初の2つです。
・マイホーム新築融資−住宅
・住まいひろがり特別融資(本人居住型)−別荘
・建売住宅購入融資
・マンション購入融資
・公社分譲住宅購入融資
・優良分譲住宅購入融資
・中古住宅購入融資
・リフォームローン
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公庫の特徴
・低金利
・長期返済
・固定金利
・固定金利のため、返済金額が明確になる
・割増融資工事により、特別加算額の融資が受けられる
・特約火災保険が一般のものより約半額
・協会保証を利用すれば、保証料が一般より安くなる
・地方公共団体が図面や建物をチェック
・手続きが多く、時間がかかる。
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住宅金融公庫 マイホーム新築融資を受けるための条件
申込みができる方
・自分で所有及び居住するための住宅を建設される方
・申込日現在、原則として70歳未満の方
・公庫借入金の毎月の返済額の5倍以上の月収(必要月収)がある方
・原則として(財)公庫住宅融資保証協会をご利用いただける方
・日本国籍の方か外国人の方
(昭和26年政令第319号により永住許可を受けている方または平成3年法律第71号による特別永住者)
融資を受けることができる住宅
・一戸当たりの住宅部分の床面積が80m2以上280m2以下の住宅
・敷地面積が100m2以上のもの
(昭和57年1月2日以降分筆または分割していない土地の場合は100m2未満でも対象となります)
・建設費が公庫の定めている限度額内である住宅
・公庫の建設基準にあてはまる住宅
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お問合せ
融資額
住宅融資額
木造<一般>の場合
地域によって区分され、額が変わります。
| . |
地域区分1 |
それ以外 |
| 80m2以上100m2以下 |
740万円 |
670万円 |
| 100m2を超え125m2以下 |
820万円 |
760万円 |
| 125m2を超え175m2以下 |
1280万円 |
1220万円 |
| 175m2を超え280m2以下 |
1580万円 |
1520万円 |
地域区分1
| 埼玉県 |
川口市・浦和市・与野市・蕨市・鳩ヶ谷市・志木市・所沢市・戸田市・朝霞市・和光市・大宮市・新座市・越谷市・草加市・富士見市・入間市(大井町・三芳町) |
| 千葉県 |
浦安市・市川市・船橋市・松戸市・習志野市・千葉市・柏市・八千代市・鎌ヶ谷市 |
| 東京都 |
23区・国分市・国立市・武蔵野市・三鷹市・田無市・府中市・保谷市・調布市・狛江市・小金井市・小平市・立川市・東久留米市・多摩市・稲城市・清瀬市・東大和市・日野市・町田市・東村山市・昭島市・八王子市・福生市・武蔵村山市 |
| 神奈川県 |
横浜市・川崎市・鎌倉市・逗子市・大和市・相模原市・藤沢市・茅ヶ崎市・横須賀市・平塚市・三浦市・三浦郡・津久井郡(相模湖町) |
| 愛知県 |
名古屋市・一宮市・春日井市・日進市・愛知郡(長久手町)・西春日井郡(西枇杷島町・清洲町・新川町) |
| 京都府 |
京都市・長岡京市・向日市・宇治市・八幡市・城陽市・乙訓郡・久世郡 |
| 大阪市 |
大阪市・豊中市・池田市・東大阪市・吹田市・箕面市・守口市・堺市・八尾市・高石市・枚方市・茨木市・寝屋川市・摂津市・高槻市・松原市・大東市・柏原市・門真市・藤井寺市・岸和田市・泉大津市・羽曳野市・四条畷市・交野市・三島郡・泉北郡・豊能郡(豊能町) |
| 兵庫県 |
神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・宝塚市・伊丹市・川西市・明石市・姫路市 |
| 奈良市 |
生駒市 |
特別加算額
住宅融資額に加えて、誰でも600万円まで借入れが出来ます。
さらに、以下の条件を満たせばそれ以上の融資が受けられます。
高齢者等
同居住宅工事 |
@高齢者同居住宅
A障害者同居住宅 この内一つに当てはまればよい
B二世帯住宅 |
300万円 |
地方公共団体
施策住宅 |
自然条件等対応型 |
地域木造住宅 |
500万円 |
| 地域木造住宅以外 |
住宅全体にかかるもの |
200万円 |
| 住宅の一部にかかるもの |
100万円 |
| 住環境整備型 |
200万円 |
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さらに、融資を受けるには・・・
割増融資額
割増融資額対象工事
長寿社会住宅
割増 |
バリアフリー住宅工事 |
150万円 |
| 高齢者等対応設備設置工事 |
100万円 |
環境共生住宅
割増 |
省エネルギー住宅工事 次世代型/パッシブ型 |
250万円/150万円 |
| 省エネルギー住宅工事(一般型)開口部断熱なし/あり |
50万円/100万円 |
| 暖冷房・給湯設備設置工事 |
150万円 |
| 暖冷房・給湯・換気設備設置工事 |
200万円 |
| 太陽光発電設備設置工事 |
300万円 |
長期耐用住宅
割増 |
高規格住宅工事 提案型/基準型 |
500万円/200万円 |
| 高耐久性木造住宅工事 |
100万円 |
積雪地対応住宅工事
高床型/克雪型
豪雪地帯特別対策措置法に基づく豪雪地帯が対象 |
50万円/150万円 |
その他/除却工事費等融資・地方公共団体施策住宅特別加算・高齢者等同居住宅特別加算
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バリアフリー住宅工事
・段差の解消 高齢者等の寝室のある階の全居室、便所、洗面所、脱衣室、廊下等の段差を解消する
・部屋の配置 高齢者等の寝室と便所は同じ階に配置する
・廊下
歩行補助具及び介助車いすを使用できる幅(78cm以上)を確保する
・出入口
出入口の幅は75cm以上とする/段差をなくす
・浴室
介助しやすいよう、出入口の幅は60cm以上とする/手すりを設置する/介助可能な広さを確保する
・階段
ゆるやかな勾配で適切な寸法とする/手すりを設置する
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生活空間倍増緊急加算額
| . |
三大都市圏 |
三大都市圏以外 |
| 住宅床面積 |
125m2以下 |
125m2超 |
125m2以下 |
125m2超 |
| 土地融資がない場合 |
300万円 |
600万円 |
150万円 |
300万円 |
| 土地融資がある場合 |
500万円 |
1、000万円 |
250万円 |
500万円 |
|
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債権加算額
住宅宅地債券の積立コースが「3年積立コース」の方は最高600万円、また「5年積立コース」の方で7回以上積立がお済みの方は、払込累計額に応じて最高1、320万円の加算が受けられます。
郵貯加算額
住宅積立郵便貯金をされた方で、郵便局から平成12年度「貸付あっせん書」の交付を受けた方は275万円の加算が受けられます。
土地融資額
平成9年4月1日以降に購入された土地で、一定の要件にあてはまるものについては、住宅の融資に併せて土地の融資が受けられます。
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公的融資2●財形住宅融資
勤務先に財形貯蓄の制度があり、1年以上続け、残高が50万円以上ある場合利用できる。
70歳未満(親子リレー返済を除く)
融資額:毎月の返済額の4倍以上の月収
最高融資額:4000万円
返済方法:変動金利制
公的融資3●年金住宅融資
厚生年金保険、国民健康保険に3年以上加入している場合利用できる。
返済方法:固定金利制
公的融資4●自治体融資
融資制度や利子補給制度など自治体によって異なり、制度自体がない場合もある。
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公的融資からの融資額まとめ
住宅金融公庫−マイホーム新築融資による、融資額の上限は以下の通りです。
融資額=
住宅融資額+生活空間倍増緊急加算額+特別加算額
+割増融資額+債券加算額+郵貯加算額+土地融資額
融資額は住宅部分の建設費の80%が限度となります。
ただし、返済能力の十分な方については建設費が限度となります。
(土地の融資を受ける場合は、土地取得費との合計額)
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融資額上限サンプル
床面積が125m2を超え175m2、地区区分1の場合
| 住宅融資額 |
1、280万円 |
| 特別加算額 |
600万円 |
| 生活空間倍増緊急加算額 |
600万円 |
| 割増融資額(バリアフリー住宅工事) |
150万円 |
| 合計 |
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2、630万円 |
しかし、返済について考えるとどうなるか?は金利・返済をご覧ください。
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お問合せ
公的融資の金利・返済について
住宅金融公庫−マイホーム新築融資の金利(平成12年4月10日から適用)
住宅部分の
床面積 |
●住宅融資額
●割増融資額
●土地融資額
●生活空間倍増緊急加算額 |
●特別加算額 |
●債券加算額
(3年積立)
●郵貯加算額 |
●債券加算額
(5年積立) |
| 当初10年間 |
11年目以降 |
〜10年 |
11年〜 |
〜10年 |
11年〜 |
〜10年 |
11年〜 |
175u
以下
|
基準金利
適用住宅
|
2.85%
|
4.00%
|
3.85%
|
4.00%
|
3.05%
|
4.00%
|
2.85%
|
4.00%
|
|
上記以外
|
2.95%
|
2.95%
|
175u超
280u以下
|
3.45%
|
3.45%
|
3.45%
|
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木造住宅の返済期間
| 申し込み日現在の年齢 |
返済期間 |
| 60歳未満 |
10年 |
15年 |
20年 |
25年 |
| 60歳 |
10年 |
15年 |
20年 |
. |
| 61歳以上65歳未満 |
10年 |
15年 |
. |
. |
| 65歳以上70歳未満 |
10年 |
. |
. |
. |
10年以上1年単位で返済期間を設定して下さい。
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返済方法 注)ゆとり返済は、25年の返済の人のみ適応
支払いは、それぞれ毎月払い、毎月払い+年2回6ヶ月毎ボーナス払いの2種類
ボーナス払いは融資額の10分の4以内、50万円単位
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リレー返済
●親子リレー返済
◎70歳以上の人が、以下の条件に該当する後継者を連帯責任者に指定することで、融資が可能になる。
◎後継者は、以下の条件すべてに該当しなければならない。
・申込者の子供であること。
・融資を受ける住宅に申し込み人と同居すること。(将来予定している場合も可)
・収入のある60歳未満の人であること。
・現在、公庫の融資を受けていない人。
◎申し込み人が60歳以上でも、最長の返済期間を選ぶことができる。
◎申し込み人の月収が必要月収に満たないときは、後継者の月収を合算できる。
◎申し込み人と後継者とで、融資住宅を共有することができる。
●超長期親子リレー返済
◎親子リレーよりも、さらに長い返済期間が設定できる。
◎親子リレー返済を利用できる資格を持つこと。
◎後継者に、申し込み人と別世帯があること。
◎以下の条件にあてはまる住宅であること。
・一戸建て、二世帯住宅(内部で行き来できること)
・4つ以上の居住室、2つ以上のトイレ、2つ以上の台所、一つ以上の浴室。
・1戸当たりの住宅部分の床面積が125m2を超え、敷地の面積が200m2を超えること。
・木造住宅については、高耐久性木造住宅の基準に当てはまること。
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お問合せ
公庫利用の場合の、建設仕様の規定について
公庫仕様
住宅金融公庫から融資を受けて建築する場合は、基本的に建物が担保に入ることになる。よって、耐久性や安全性、居住性について、細かい規定を満たす必要がある。また公庫は、政策融資を通じて住宅の質の向上を図ることを目的ともしている。ほぼ丸太組構法技術基準に沿っているが、さらに「住宅金融公庫融資住宅基礎基準等」に適合するように、設計図の審査、棟上げ後の建築現場の審査を受けることになる。これは、公的な審査を受けることであり、自分の住宅の内容を点検してもらえると考えることができる。
(マイホーム新築融資の1戸建住宅の場合)
・敷地は一般の交通の用に供する道に2m以上の幅で接していること
・住宅の床面積は80u以上280u以下、敷地面積は原則として100u以上
・住宅の屋根又は天井、壁、床で外気に接する部分は断熱構造とすること。
・木造住宅の土台は、ひのき、ひば等若しくは工場において防腐処理を施したものとする。
・木造住宅の基礎の地面からの高さは24p以上とすること。
・炊事室の給水・排水管等は、点検口等から点検できること。
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お問合せ
ローンにかかる費用
印紙税
金銭消費貸借契約書
| 記載された契約金額 |
印紙税額 |
| 500万円超〜1,000万円以下 |
1万円 |
| 1千万円超〜5千万円以下 |
2万円 |
| 5千万円超〜1億円以下 |
6万円 |
登録免許税
土地所有権の移転登記、新築住宅の所有権保存登記、また資金借入時の不動産を担保にする抵当権設定登記などの登記には、登録免許税が掛かります。税額は、(課税標準または借入金額)×税率で、課税標準とは固定資産税評価額をもとに計算されます。
新築住宅の場合、
・取得後1年以内に保存登記をすること。
・床面積が50m2以上。
・市区町村長の発行する専用住宅証明書(所在地の市区町村建設課で交付)
上記の条件を満たしていれば、1000分の6から1000分の1.5の軽減処置を受けることができます。また、新築住宅のために組んだ住宅ローンの抵当権設定登記に対しても、同様の条件で1000分4から1000分の1の軽減処置を受けることができます。ただし、住宅金融公庫が抵当権を設定する場合は非課税です。
例*****住宅の保存登記(固定資産税評価額×0.15%)
評価額1500万円の場合=1500万円×0.0015=22,500円
登記手数料
新築住宅の所有権保存登記にかかる手数料−司法書士
融資手数料
ローンを借りる際の手数料
団体信用生命保険料
ローン借入者が、死亡等の理由で返済不能になったとき、生命保険で残債を返済してもらうための保険料
保証協会保証料
上記以外の理由で返済不能になったとき、一時的に代わって返済してもらうための保険料
特約火災保険料
火災・落雷等の事故に対して必要となる保険料
契約金額 2,800万円×(0.23×6.95)×1/1,000
特約地震保険料
地震・噴火等の事故に対して必要となる保険料
契約金額 1,000万円×1.25×1
/1,000
担保
建物と敷地に公庫の第1順位の抵当権を設定。
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お問合せ
住宅金融公庫の手続き
住宅金融公庫利用の手続き
●メーカーと設計契約
公庫から融資を受けるには、公庫仕様の設計が必要となる。そのため、メーカーとの事前打ち合わせが重要。
●公庫への申込み
必要書類をそろえて、建築場所と同じ都道府県内の金融機関などに申し込む。「住宅金融公庫業務取扱店」という表示がされている。(建設地によっては、異なる都道府県内の金融機関でも申し込める)
申し込みに必要な書類
・借入申込書
・信用情報の利用および同意書
・封筒(融資予約通知書送付用)
・申し込み本人の収入証明書
・建設敷地の土地登記簿謄本
・連帯保証人に関する書類
・身分証明書
●設計図などの提出(設計審査申請)
公庫申込後10日以内に「今後の手続きのご案内」が届くので、それから2ヶ月以内に設計図や必要書類を、地方公共団体に提出しなければならない。通常、建築確認を申請する公共団体等に同時に申請。
・設計(変更)審査申込書
・設計図書
・設計(変更)審査に関する通知書(はがき)
・今後の手続きのご案内(はがき)
●融資の決定
「融資予約通知書」の発行をもって融資が決定。
●つなぎ融資の申込み
公庫融資は上棟後の現場審査に合格するまで、融資金が下りてこない。上棟時、メーカーに総工費の約30%程支払うのが普通なので、その分の資金を一時的に銀行からつなぎ融資してもらう。この際の銀行は、公庫金融の申込金融機関で行う。
担保は不要。
●つなぎ融資の受取り
公庫による設計審査に合格していることから、短期間で融資金が下りてくる。
●メーカーと工事請負契約・契約金の支払い
工事請負契約金として、総工費の3分の1程度を支払う。
この費用は、自己資金から捻出するのがベスト。
●工事着工
融資予約通知書に記載されている期限内(基本的に融資予約通知書発行から1ヶ月)に着工。
●現場の審査を申請
上棟の時期が近づいたら設計図を提出した公共団体等に現場審査を申請。
・現場審査申請書
・現場審査に関する通知書
・工事請負契約書など
●上棟・メーカーに中間金の支払い
棟上時に中間金として総工費の約30%支払う。つなぎ融資を利用。
●現場の審査
融資予約通知書発行から5ヶ月以内に合格しなければならない。
●中間資金の受け取り
現場審査に関する通知書による合否が届く。
融資金の一部(住宅融資額、割増融資額及び生活空間倍増緊急加算額の合計額の80%)を受け取る。
このとき併せて特約火災保険の手続きも行う(木造の場合)。
・融資基本約定書
・約束手形
・火災保険契約締結に関する委任状
・住宅金融公庫融資住宅等火災保険申込書
・建物の構造、用途に関する申出書
・土地の権利証と登記謄本書
・印鑑証明
●銀行につなぎ資金の返済
公庫からの中間資金より銀行に返済、返済が遅れればその分だけ金利が増える。
●ログハウスの完成・入居
・表示登記
建物自体の状況を明らかにするもので、建物新築後1ヶ月以内に所有者の申請により行う。この手続きは、申請者に建物の所在地番、種類、構造、床面積、建物の番号を記載し、かつ、建物図面、各階の平面図及び申請人の所有権を証する書面を添付して所轄の登記所で行う。
・保存登記
表示登記のしてある建物について、はじめて所有権を明示するために行う登記。この保存登記を申請する際に租税特別措置法72条の証明書を建物所在地の市区町村役場などで交付を受けることによって、保存登記の登録免許税評価額に対する税率が6/1000から1.5/1000に軽減される。
・住民登録
・印鑑登録
●契約・抵当権の設定登記
金銭消費貸借抵当権設定契約の締結と、抵当権設定登記、特約火災保険の手続きなどを行う。
●最終資金の受取り
・金銭消費貸借抵当権設定契約証書
・抵当権設定登記に関する委任状
・建物の権利証
・印鑑証明書
・住民票
●メーカーに最終金の支払い・公庫への返済スタート
●完成後の税金
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固定資産税
固定資産税とは毎年1月1日を基準日として、土地、家屋の所有者に対して課税されるものです。土地や家屋の評価額は、各市町村毎に固定資産税独自の方法で評価された固定資産税評価額で行われます。この金額は実際の価格よりもかなり低く評価されるのが一般的です。固定資産税は、固定資産税評価額×1.4%(税率は2.1%を上限として各市町村毎に決めるため一定ではない)ですが、新築住宅や住宅用地に対しては、固定資産税軽減の特例があります。
・新築住宅の軽減の特例
床面積が50m2以上、280m2以下(戸建て以外の貸家住宅は35m2以上280m2以下)である場合は、床面積120m2までの部分の固定資産税は新築後3年間(3階建て以上の耐火・準耐火構造の場合は5年間)は、
2分の1に軽減されます。なお、店舗・事務所併用住宅では、床面積の2分の1以上が住宅用として使われていることが条件です。
・住宅用地の軽減の特例
現に人の居住する家屋の敷地で、家屋の床面積の10倍の面積を限度としますが、住宅用地に対する固定資産税は、200m2までの部分に対しては、小規模住宅用地として、課税の対象となる額(課税標準額)は評価額の6分の1に軽減されます。また、200m2を超える一般住宅用地の部分は、評価額の3分の1になります。
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都市計画税
都市計画税は、道路・公園・下水道整備などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に全額が使われている目的税で、市街化区域内の土地・家屋に対して課税されます。
- 納税義務者:毎年1月1日現在、市街化区域内に所在する土地・家屋を所有しているかた
- 税額の計算方法:課税標準額×税率(0.3%)市町村によって税率に差がある。
- 課税標準:固定資産税と同じく、土地・家屋の価格です。なお、土地については、次のような軽減・特例措置がとられています。
- 都市計画税の軽減・特例措置
A:平成9年度から平成11年度までの税負担
都市計画税の税額は、固定資産税に準じて計算されます。
B:住宅用地に対する課税標準の特例
都市計画税についても、固定資産税と同様に住宅用地に対する課税標準の特例措置がとられています。
- 納税の方法:固定資産税とあわせて納めます。
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所得税の住宅取得等特別控除
平成11年度税制改正で創設された「住宅ローン控除制度」は、住宅ローンをくんで住宅を取得(新築・購入・増改築)した場合に、年末のローン残額に一定の控除率をかけた金額を税額控除する制度です。この控除を受けるためには確定申告が必要です。サラリーマンの場合は最初に確定申告をすれば2年目以降は税務署から送付される証明書で年末調整時に税額控除が受けられます。
- 控除の対象となるローンの範囲:居住用住宅取得+敷地取得(住宅と一体となって借り入れたものなど条件あり)及び増改築など
- ローン残高限度額:5,000万円(対象ローン金額には上限がない)
- 床面積要件:50m2以上(上限なし)
- 控除方式:年末のローン残高に一律の控除率を乗じて得た額を税額控除する。
- 控除期間:15年
- 控除率:1〜6年目まで1%−7〜11年目まで0.75%−12〜15年目まで0.5%
- 所得要件:3,000万円以下
- 「居住用財産の譲渡損失に係わる繰越控除制度」との併用を認める。
- 平成11年1月1日から平成13年6月30日までに返済期間10年以上の住宅ローンを利用して住宅を取得し居住した場合が対象となります。
- 適用対象となる既存住宅の築後経過年数要件は、耐火建物にあっては25年以内、それ以外の建物にあっては20年以内です。
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民間融資について
公庫、年金、財形融資といった公的融資は、必要資金の80%までが限度。
自己資金が少ない場合には、その不足分を銀行ローンで補うのが一般的。
融資金利については固定金利型と変動金利型があり、近ごろは金利の自由化に伴い、当初10年間は固定金利で、
11年目以後は固定金利か自由金利かを選択できるタイプも登場。
収入やライフスタイル、金融情勢に応じて決められるのが特徴。
A銀行
申し込み資格
お借入時の年齢が満20歳以上満66歳未満の方で、最終ご返済時の年齢が満75歳未満の方
前年の税込年収が100万円以上の方
勤続または営業年数が3年以上の方
融資額上限
「変動金利型」最高5,000万円
「固定金利型」最高3,000万円
返済期間
「変動金利型」1年以上35年以内
「固定金利型」最長25年まで
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B銀行
申し込み資格
年齢が満20歳以上、完済時満70歳以下の方。
前年度税込み年収が100万円以上で、今後も安定した収入の見込まれる方。
融資額上限
「変動金利型」最高1億円以内
「固定金利型」最高1億円以内
返済期間
「変動金利型」1年以上35年以内
「固定金利型」2年以上35年以内
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有限会社日本建物管理
〒250-0631
神奈川箱根町仙石原1056
пF0460(4)8002 FAX:0460(4)8015
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