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日本でログハウスを建てる場合、いくつかの法的規制をクリアする必要があります。
ここでは、法的規制を見ながら、日本のログハウスの基礎を説明します。


ログハウスの建築には、以下の法律が関わってきます。
国土法など建築全般に関する法律全般
丸太組構法技術基準
建築基準法

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昭和61年3月、建設省告示により、丸太組構法技術基準が定められた。これにより、この基準に適合する建築物については、特別な認定は必要なく、普通の確認申請で建てられるようになった。(平成14年5月15日に改正)

要点の図解


延床面積
1、2階(ロフト)、地階の床面積を合計して300m2以下。(約90坪)
階  数
地階を除く階数が2以下。但し、2階は小屋裏(ロフト)利用とする
高  さ
8.5m以下
階  高
4m以下
耐 力 壁
高さ4m以下とし、耐力壁の最上部から土台等まで貫く直径13mm以上の通しボルトを設ける。幅は高さに〇.三を乗じて得た数値以上

窓の大きさについて
ログウォールを耐力壁とするためには、「壁の高さ×0.3」の幅を窓の間に確保。
耐力壁線
相互間距離
6m以下かつ、耐力壁線により囲まれた部分の水平投影面積は30m2以下。

1つの部屋の大きさ
1階部分の各部屋の耐力壁線相互の距離が6m以下。ログ壁の中心線で囲まれた床面積は30m2(およそ18畳)以下。しかし構造計算や実験で耐力上安全と認められれば、一辺の長さは8m、最大面積は40m2まで認められている。


1つの部屋の大きさを広くする方法
横の図のように耐力壁を組むと、一つの部屋を30m2以上にすることが出来る。
(60m2以上も可能)



丸太組構法の基本的プラン
基礎の構造
鉄筋コンクリート造布基礎
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ログハウス告示基準
○国土交通省告示第四百十一号

 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十条の二第一号の規定に基づき、構造耐力上主要な部分に丸太組構法(丸太、製材その他これに類する木材(以下「丸太材等」という。)を水平に積み上げることにより壁を設ける工法をいう。)を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を第一から第八までに定め、同令第三十六条第二項第二号の規定に基づき、構造耐力上主要な部分に丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準のうち耐久性等関係規定を第九に指定する。

平成十四年五月十五日 国土交通大臣 林 寛子


丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する
安全上必要な技術的基準を定める件

第一 適用の範囲
 地階を除く階数は二以下としなければならない。
 地階を除く階数が二の建築物は、一階部分の構造耐力上主要な部分を丸太組構法を用いたものとし、二階部分の構造耐力上主要な部分を木造(建築基準法施行令(以下「令」という。)第四十六条第二項による場合、丸太組構法及び平成十三年国土交通省告示第千五百四十号に規定する枠組壁工法(以下単に「枠組壁工法」という。)を除く。以下
のこの号において同じ。)としたもの又は丸太組構法若しくは枠組壁工法を用いたもののいずれかとし、他の構造を併用してはならない。ただし、建築物の一階部分から二階部分までの外壁を連続した丸太組構法を用いたものとした場合においては、二階部分は、丸太組構法を用いたものと木造としたもの又は枠組壁工法を用いたものとを併用する ことができる。
 第一号の規定にかかわらず、一階部分の構造耐力上主要な部分を鉄筋コンクリート造(二以上の部材を組み合わせたもので、部材相互を緊結したものを含む。)又は鉄骨造
 (平成十三年国土交通省告示第千六百五十一号に規定する薄板軽量形鋼造を除く。)
(以下「鉄筋コンクリート造等」という。)とし、二階以上の部分の構造耐力上主要な部分を丸太組構法を用いたものとした建築物(以下「鉄筋コンクリート造等併用建築物」という。)とし、最上階部分に耐力壁を設けず当該部分を小屋裏とした場合においては 、<地階を除く階数を三以下とすることができる。この場合において、第三中「基礎」とあるのは「一階部分の構造耐力上主要な部分又は二階部分の床版と、第三第一号及び第四第二号中「一階部分」とあるのは「二階部分」と、第四第二号中「小屋裏利用二階建て建築物」とあるのは「鉄筋コンクリート造等併用建築物」と、第四第四号中「地階を除く階数が一の建築物又は小屋裏利用二階建て建築物の耐力壁の高さは土等の上端から耐力壁と屋根版が接する部分のうち最も高い部分における耐力壁の上端までとし、地階を除く階数が二の建築物(小屋裏利用二階建ての建築物を除く。以下この号において同じ。)の一階部分の耐力壁の高さは土台等の上端から二階部分の床版の上面までとし、二階部分の耐力壁の高さは二階部分の床版の上面から耐力壁と屋根版が接する部分のうち最も高い部分における耐力壁の上端までとする。」とあるのは「鉄筋コンクリート造等併用建築物の耐力壁の高さは土台等の上端から耐力壁と屋根版が接する部分のうち最も高い部分における耐力壁の上端までとする。」と読み替えるものとし、第二第三号、第四第三号及び第十一号並びに第五の規定は適用しない。

2 次に掲げる建築物は、令第八十二条第一号から第三号までに定める構造計算(以下「許容応力度計算」という。)により構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
 延べ面積が三百平方メートルを超える建築物
 高さが八・五メートルを超える建築物
 地階を除く階数が二以上の建築物(二階部分に耐力壁を設けず当該部分を小屋裏と
 した建築物(以下「小屋裏利用二階建て建築物」という。を除く。)

第二 材料
 構造耐力上主要な部分に使用する丸太材等の樹種は、枠組壁工法構造用製材の日本農林規格(昭和四十九年農林水産省告示第六百号)別表2の樹種又は構造用集成材の日本農林規格(平成八年農林水産省告示第百十一号)別記3(7)イ表の樹種としなければならない。
 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、腐れ、著しい曲がり等による耐力上の欠点がないものでなければならない。
 二階部分に丸太組構法を用いた建築物の構造耐力上主要な部分に使用する丸太材等の含水率は、二〇パーセント以下としなければならない。ただし、小屋裏利用二階建て建築物にあっては、この限りでない。


第三 土台等
 一階部分の耐力壁の下部には、基礎に存在応力を伝えることのできる形状とした丸太材等又は土台(以下「土台等」という。)を設けなければならない。
 土台等は、次に定めるところにより、径十三ミリメートル以上のアンカーボルト又はこ
れと同等以上の引張耐力を有するアンカーボルトで、基礎に緊結しなければならない。
ただし、次に定める接合と同等以上に存在応力を伝えることができるものとした場合においては、この限りでない。
  アンカーボルトの基礎に定着される部分の長さがその径の二十五倍以上であること
  アンカーボルトは、土台等の両端部及び継手の部分に配置すること。
  ロに定める部分のほか、土台等の長さが2メートルを超える場合においては、アン
  カーボルトの間隔を二メートル以下として土台等の部分に配置すること。



第四 耐力壁等
 耐力壁は、建築物に作用する水平力及び鉛直力に対して安全であるように、釣合い良く配置しなければならない。
 小屋裏利用二階建て建築物においては、一階部分の構造耐力上主要な部分が当該建築物の小屋裏の荷重を直接負担する構造としなければならない。
 耐力壁を構成する丸太材等は、これらに接する部材に円滑に存在応力を伝えることのできる形状とするほか、次に定めるところによらなければならない。
 二階部分に丸太組構法を用いた建築物(小屋裏利用二階建て建築物を除く。)の丸太材等の断面積(壁相互の交さ部、耐力壁の最下部等で欠き取ることが必要とされる部分を除く。以下同じ。)は、百五十平方センチメートル以上で、かつ、丸太材等の 相互の上下に接する部分の幅は、九センチメートル以上としなければならない。
ただし、丸太材等相互の接触の実況その他の当該耐力壁の実況に応じた許容応力度計算若しくは加力実験により、構造耐力上の支障となるめり込み及び耐力壁の座屈を生じないことが確かめられた場合にあっては、丸太材等の断面積を百二十平方セ ンチメートル以上で、かつ、丸太材等相互の上下に接する部分の幅を七センチメートル以上とすることができる。
 イに掲げる建築物以外の建築物の丸太材等の断面積は、百五平方センチメートル以上千四百平方センチメートル以下としなければならない。ただし、許容応力度計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
 耐力壁の高さ(地階を除く階数が一の建築物又は小屋裏利用二階建て建築物の耐力壁の高さは土台等の上端から耐力壁と屋根版が接する部分のうち最も高い部分における耐力壁の上端までとし、地階を除く階数が二の建築物(小屋裏利用二階建ての建築物を除く。以下この号において同じ。)の一階部分の耐力壁の高さは土台等の上端から二階部分の床版の上面までとし、二階部分の耐力壁の高さは二階部分の床版の上面から耐力壁と屋根版が接する部分のうち最も高い部分における耐力壁の上端までとする。)は四メートル以下とし、かつ、幅は当該耐力壁の高さに0・三を乗じて得た数値以上としなければならない。この場合において、地階を除く階数が二の建築物で一階部分と二階部分の耐力壁に丸太組構法を用いる場合にあっては、一階部分と二階部分の耐力壁の高さの和は、六メートル以下としなければならい。
 各階の耐力壁線相互の距離は六メートル以下とし、かつ、耐力壁線により囲まれた部分の水平投影面積は三十平方メートル以下としなければならない。ただし、許容応力度計
算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
この場合において、各階の耐力壁線相互の距離が十メートルを超える場合又は耐力壁線
より囲まれた部分の水平投影面積が六十平方メートルを超える場合にあっては、令第八
十二条の三第二号に定める構造計算を行い、当該階につき、張り間方向及びけた行方向
の偏心率が0・一五以下であることを確認しなければならない。
 耐力壁線相互の交さ部においては、張り間方向及びけた行方向に耐力壁を設け、かつ、丸太材等を構造耐力上有効に組み、壁面から端部を二十センチメートル以上突出させなければならない。ただし、当該交さ部に対して構造耐力上有効な補強を行った場合においては、壁面からの丸太材等の突出を二十センチメートル以下とすることができる。
 外壁の耐力壁相互の交さ部においては、耐力壁最上部から土台等まで貫く直径十三ミリメートル以上の通しボルトを設けなければならない。ただし、許容応力度計算によって
構造耐力上安全であることが確かめられた場合においてはこの限りでない。
 耐力壁線に設ける開口部の上部には、丸太材等により構成される壁を構造耐力上有効に設けなければならない。ただし、これと同等以上の構造耐力上有効な補強を行った場合においては、この限りでない。
 耐力壁の端部及び開口部周囲は、通しボルト等により構造耐力上有効に補強しなければならない。
 丸太材等には、継手を設けてはならない。ただし、構造耐力上有効な補強を行った場合においては、この限りでない。
十一 二階部分の耐力壁線の直下には、一階部分の耐力壁線を設けなければならない。
十二 耐力壁内には、次に定めるところにより、構造耐力上有効にだぼを設けなければならない。ただし、許容応力度計算によって構造耐力上安全であることが確かめられ、かつ、ホに定めるところによる場合は、この限りでない。
  だぼの材料は、日本工業規格(以下「JIS」という。)G三一一二(鉄筋コンク
  リート用棒鋼)一九八七に規定するSR二三五若しくはSD二九五Aに適合する直
  径九ミリメートル以上の鋼材若しくはこれと同等以上の耐力を有する鋼材又は小径
  が二十五ミリメートル以上の木材で第二第一号に規定する樹種とし、かつ、節等の
  耐力上の欠点がないものとすること。
  だぼの長さは、相接する丸太材等に十分に水平力を伝えることのできる長さとする
  こと。
  張り間方向及びけた行き方向に配置するだぼの本数は、それぞれの方向につき、丸太材等の各段ごとに、次の(1)の式によって得られる数値又は次の(2)の式によって得られる数値のいずれか多い数値以上としなければならない。この場合において、だぼの本数は、だぼ相互の間隔が四十五センチメートル以上のものについて算定する。


(1)
 
(2)
  イに掲げる耐力及びロに掲げる長さを有す驛Aンカーボルト、通しボルトその他こ
  れらに類するボルトについては、ハの規定によるだぼの本数の算定に当たってだぼ
  とみなすことができる。
  耐力壁内に設けるだぼは、建築物に作用する水平力に対して安全であるように、次
  に定めるところにより釣合い良く配置しなければならない。ただし、令第八十二条
  の三第二号に定める構造計算を行い、各階につき、張り間方向及びけた行方向の偏心率が0・三以下であることを確認した場合においては、この限りでない。
  1. 各階につき、建築物の張り間方向にあってはけた行方向の、けた行方向にあっては張り間方向の両端からそれぞれ四分の一の部分(以下「側端部分」という。)について、それぞれ張り間方向又はけた行方向の耐力壁のだぼの本数(以下「存在だぼ量」という。)及びハ2に定めるだぼの本数(以下「必要だぼ量」という。)を求めること。この場合において、必要だぼ量は、側端部分ごとに独立して計算するものとする。
  2. 各側端部分のそれぞれについて、存在だぼ量を必要だぼ量で除した数値(以下この号において「だぼ量充足率」という。)を求め、建築物の各階における張り間方向及びけた行方向双方ごとに、だぼ量充足率の小さい方をだぼ量充足率の大きい方で除した数値(3において「だぼ率比」という。)を求めること。
  3. 2のだぼ率比がいずれも0・五以上であることを確かめること。ただし、 2の規定により算出した側端部分のだぼ量充足率がいずれも一を超える場合においては、この限りでない。
十三 地階の壁は、一体の鉄筋コンクリート造(二以上の部材を組み合わせたもので、部材相互を緊結したものを含む。)としなければならない。


第五 床版
一階部分及び二階部分の構造耐力上主要な部分に丸太組構法を用いた建築物の二階部分の床版は、次に定めるところによらなければならない。ただし、小屋裏利用二階建て建築物にあっては、この限りでない。
 二階部分の床材は、厚さ十二ミリメートルの構造用合板(構造用合板の日本農林規格(昭和四十四年農林水産省告示第千三百七十一号)に規定する二級をいう。)構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格(昭和六十二年農林水産省告示第三百六十号)に規定する一級又は二級をいう。)又はこれらと同等以上の剛性及び耐力を有するものとしなければならない。
 床材と床ばり又は根太とは、くぎ(JIS A五五〇八(くぎ)―一九九二に規定する
N五〇に適合するものをいう。)を十五センチメートル以下の間隔で打ち付ける接合方法又はこれと同等以上のせん断耐力を有する接合部となる接合方法により、緊結しなければならない。


第六 根太等の横架材
床根太、天井根太その他の横架材には、その中央部付近の下側に構造耐力上支障のある欠込 みをしてはならない。


第七 小屋組等
 屋根版は、風圧力その他の外力に対して安全なものとしなければならない。
 小屋組は、風圧力に対して安全であるように、構造耐力上主要な部分と緊結しなければならない。


第八 防腐借置等
 地面から一メートル以内の構造耐力上主要な部分(床根太及び床材を除く。)基礎の上端から三十センチメートル以内の高さの丸太材等及び木製のだぼで常時湿潤状態となるおそれのある部分に用いられるものには、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応
じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。
 常時湿潤状態となるおそれのある部分の部材を緊結するための金物には、有効なさび止めのための措置を講じなければならない。


第九 耐久性等関係規定の指定
第二第二号及び第八の規定で定める安全上必要な技術的基準を耐久性等関係規定として指定する。


 附則
昭和六十一年建設省告示第八百五十九号は、廃止する。
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建築基準法のログハウスに関わる部分をQ&A方式で解説します。
都会にログハウスを建てる場合
地下室を作りたい
構造耐力上主要な部分に使用する丸太材等の種類



都会にもログハウスは建てられるか?
防火地区
建築基準法第61条
都市計画区域防火地区には、ログハウスは建てられない。

(防火地域内の建築物)第61条
防火地域内においては、階数が三以上であり、又は延べ面積が百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。

一 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が
     防火構造のもの
二 卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたもの
     その他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少な
     い用途に供するもの
三 高さ二メートルを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの
四 高さ二メートル以下の門又は塀
準防火地区
建築基準法第62条
延焼ライン外に建てるか、延焼ライン内のものは防火構造にする必要がある。例えば、ログ壁に鉄鋼モルタル塗やしっくい塗にするなど

(準防火地域内の建築物)第62条
準防火地域内においては、地階を除く階数が四以上である建築物又は延べ面積が千五百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が五百平方メートルを超え千五百平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が三である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。
ただし、前条第二号に該当するものは、この限りでない。
2 準防火地域内にある木造の建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに附属する高さ二メートルをこえる門又はへいで当該門又はへいが建築物の一階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
22条地区
建築基準法第22条−2000年の大改正により変更
屋根は政令に定める技術的基準に適合+建築大臣が定める/認定を受けたもの

(屋根)第22条−2000年の大改正により変更されました。
特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、建築大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建築大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋、その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。
2 特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画審議会の意見を聞き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。
23条地区
建築基準法第23条−2000年の大改正により変更
外壁は政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、建築大臣が定める/認定を受けたもの

(外壁)第23条−2000年の大改正により変更されました。
前条第一項の市街地の区域内にある木造の建築物は、その外壁のうち、延焼のおそれのある構造を、順防火性能に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、建築大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建築大臣の認定を受けたものとしなければならない。
<指定地域については、建築地所轄役所の都市計画課か建築課、建築指導課で聞けばわかります>


延焼ライン
起きてしまった火事の延焼を出来る限り防ぐために、敷地内に設けられた距離



22条地区、23条地区に建てるための方法
@不燃材仕上げを施す
A建築基準法第38条認定取得のログハウスを建てる
2000年の大改正により削除されました。
(特殊の材料又は構法)第三十八条

この章の規定又はこれに基く命令若しくは条例の規定は、その予想しない特殊の建築材料又は構造方法を用いる建築物については、建設大臣がその建築材料又は構造方法がこれらの規定によるものと同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。
B防火壁を設ける
隣地境界線との間に防火壁を作れば、「壁の端からログハウスまでの距離」という計算方法で1階から3m、2階から5mの延焼ラインがクリアされる。
C延焼ライン内に建てる−1階から隣地境界線までが5m以上あればOK



地下室を作りたい
丸太組構法技術基準
地階の壁は、鉄筋コンクリート造としなければならない。

建築基準法施行令 (用語の定義)第一条
二 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さが
 その階の天井の高さの三分の一以上のものをいう。

建築基準法施行令 (面積、高さ等の算定方法)第二条
2 前項第二号、第六号または第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルをこえる場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

以上2つより、露出の多い地下室は1階とみなされることがある。丸太組構法技術基準によりログハウスは2階建て以下で、二階部分は耐力壁を設けず、小屋としなければならないので、注意が必要である。

建築基準法(地階における住宅等の居室の禁止)第三十条
住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室は、地階に設けてはならない。ただし、居室の前面にからぼりがある場合その他衛生上支障がない場合においては、この限りでない。からぼりタイプの地下室は居室として利用可能になる。
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地下室の種類



構造耐力上主要な部分に使用する丸太材等の種類
丸太組み構法技術基準 第二 材料
  1. 構造耐力上主要な部分に使用する丸太材等の種類は、令第八十九条第一項の表種類の欄に掲げるもの又はこれらと同等以上の品質を有するものでなければならない。
  2. 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、腐れ、著しい曲がり等による耐力上の欠点がないものでなければならない。

建築基準法 施行令89条 で指定されている材
針葉樹
あかまつ・くろまつ・べいまつ・からまつ・ひば・ひのき・べいひ
つが・べいつが・もみ・えぞまつ・とどまつ・べにまつ・すぎ・べいすぎ・スプルース

広葉樹
かし・くり・なら・ぶな・けやき

かた木で特に品質優良なものをしやち、込み栓の類に試用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ前項の表の数値の二倍まで増大することができる。

基礎ぐい、水槽、浴室その他これらに類する常時湿潤状態にある部分に使用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ前二項の規定による数値の七十パーセントに相当する数値としなければならない。

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有限会社日本建物管理
神奈川県箱根町仙石原1056
пF0460(4)8002 fax:0460(4)8015


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