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汚水処理
日本では、3分の1がまだ汲み取り式トイレを使用していて、都市部を離れると、下水道が整備されていないところが多い。その場合、浄化槽の設置が必要となる。
●浄化槽・・・排水の処理を行う。個別(1家屋)と集中(複数家屋)の種類がある。

さらに浄化槽は2種類に分かれ、環境上の留意が必要である。
●合併浄化槽・・・トイレの汚水と生活廃水を同時に処理。
●単独浄化槽・・・トイレの汚水のみを処理、生活廃水はそのまま、放流・浸透される。(現在、新設の場合、単独浄化槽を設置することはほとんどない)

浄化層からの処理方法には2通りがあり、同様に環境上の留意が必要。
基本的に水洗式になる。
●放流・・・・川などに放流する。
●浸透・・・・敷地内の地面に浸透させる。
浄化槽の設置は、建築場所により強制、もしくは強制ではないがほぼ設置の意向がある。当該地方自治体や不動産業者に確認が必要である。また、その意向により、生活廃水の未浄化での放流、浸透もありうる。もちろん、工事・設置・管理料・処理料・申請費・放流同意金等の費用も問題となる。地域によっては、設置助成金がでる地域もある。

浄化槽以外
●汲み取り・・地下に埋めたタンクに貯蓄、処理にきてもらう。

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水道
水道が引かれている場合と、引かれていない場合が考えられる。
水道が引かれている場合も、敷地内まで引かれていない時は、引き込みの工事が必要になる。この場合、地方自治体が設定している一定金額の施工費となることが多い。(権利金は別)また別荘での利用も含めて、水道代以外の費用がかかることがある。
●権利金・・・・・水道の使用権を得るために必要な場合も。
●施設負担料・・・別荘地では、水道敷設にかかった費用を分担することが多い。
●設備補修積立金・・・将来の設備補修のための積立金。
別荘地では、特別な水道料金が設定されている場合もある。

引かれていない場合は、井戸を掘るか、川から引いてくる沢水の2種類がある。
井戸を掘るには、役場への届け出、ボーリング業者への依頼、沢水にはポンプ・ろ過装置・設置工事等が必要となる。また、保険所等の水質検査が義務化されている。(そうでない場合も、独自で検査すべきである)



電気
近くに民家があればおそらく大丈夫。でも、費用負担が必要な場合あり。


ガス
プロパンガスを利用すれば、問題なし。


電話
最悪の場合、携帯電話・PHSを利用も。




●傾斜・・・傾斜地は基本的に平坦地に比べ坪単価が安い。また、地下室が作りやすいという利点もある。(構造計算及び、防湿・防水工事が必要)また、眺望もよい。しかし、工事費が高くなることが多い。それは、材料費、施工費の増加、またその安全面で宅地造成規制法、ガケ条例により、擁護壁を設けたり、基礎を深く掘り下げたりしなければならないからである。

●地盤・・・地盤がゆるいことにより、さまざまな問題が出てくる。基礎工事費用、カビやログの傷み、地震など地盤の強弱は、地質調査を行い、支持地盤の深さを知ることが大事である。土の種類は、れき(砂利)>砂>シルト>粘土>コロイドの順に地耐力度が小さくなる。また、寒冷地の場合、土の中の水分が凍り膨張し、基礎を押し上げることがあるので、凍結深度に留意しなければならない。

●道路・・・建築基準法によって、都市計画区域内の建築物の敷地は、原則的に幅4m以上の道路に接していなければならない。また、道路からの間口は2m以上が必要となる。ログハウスの建築にあたり、搬入のトレーラーやクレーン等の進入も考慮しておく必要がある。また、冬になって状態が一変する場合も考えられる。
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住宅と別荘で求める条件は、多少変わってくるが、実際に住んでみないと、分からないこともあるので、地元の人に聞いてみることが重要である。
お店
病院(緊急時はどうか?)
学校
ゴミの収集
汚水処理
交通の便
新聞や郵便の配達

別荘地
都会から離れた場所に、アトリエ・アウトドア活動のベースを求める人が増えている。
その場合、別荘地の中に建築する方法がある。
別荘地では、費用を徴収するかわりに、管理をしてくれる。
<共有部分の掃除・除雪・警備・ゴミ処理等>
数ヶ月に1度かしか来ない別荘では、確かに管理をしてくれる人が必要であろう。
(別荘地の中には、費用徴収もしないが、管理もしないところもある)
最近では、別荘を求める人の要求が徐々に変化し、
お金をかけず、セカンドハウス的な楽しみが中心となりつつある。
それが、ログハウスの普及率を高める結果となっている。

また別荘地では、雰囲気を守るために、独自の建築協定がある場合が多い。
<建物の色、高さ、建ぺい率・容積率等>
それ以外に、市町村の条例もある。
また、大手のディベロッパーの別荘地では、建築業者を指定している場合があり、特殊な技術を要するログハウス建築が困難な場合があるので気をつけたい。

借地
土地を購入する以外に、借地をする方法もある。
長い目で見て、どちらが自分にとって有利なのかを、じっくり考えてみる必要がある。
例えば、老後をログハウスで暮すのか?と考えた場合、土地取得にこだわることの意味も違ってくる。
また借地の場合、土地にかかる固定資産税・都市計画税・不動産取得税が
(固定資産税−固定資産課税評価額×1.4%〜2.1%/軽減措置・免除あり)
(都市計画税−固定資産課税評価額×0.3%)
(不動産取得税−固定資産課税評価額×4%/軽減措置・免除あり)
かからないことや、実際にシュミレーションしてみると、借地の方がコストがかからないことも多い。特に別荘の場合は、よく考えてみることが、ログハウス実現に近づく早道かもしれない。
借地チェック事項
契約内容
契約期間
地代
地代更新
保証金
土地返却時の建物の処分方法


土地の購入フロー
●預り金<仮押さえのための費用>
正式な契約には至っていないので、基本的にはキャンセル時には返還される。
●重要事項説明
不動産会社の宅地建物取引主任者による、重要事項説明書の作成、説明。
<ポイント>
最新の登記簿謄本を添付させること。
登記簿と重要事項説明書の名義人の一致。
抵当権の抹消。
●売買契約・支払い
(印紙税−500万円超え〜1000万円/1万円・1000万円超え〜5000万円/2万円)
●登記<司法書士に依頼して以下の登記を行い、権利書・登記簿謄本を入手>
所有権移転登記−新しい持ち主への名義移転
(登録免許税−固定資産課税評価額×5%)
抵当権設定登記−土地購入の為に金融機関から融資を受けた時の抵当権の設定
(登録免許税−債権金額×0.4%)
●引き渡し
すぐに建築に入らない場合は、トラブルを防ぐために、隣地との境界に境界杭を打たせてから引き渡しを受けたい。

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資金調達
金融機関から融資を受ける場合、金利が安く固定制の公的機関から受けたい。
しかし、土地だけを購入する場合、残念ながら融資を受けることはできない。
(2年以内に、住宅を完成させることが条件)
この場合、民間の金融機関から融資を受けることになる。
(融資については、別に詳しく説明しています)
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レジェンダリー神奈川 
有限会社日本建物管理
神奈川県箱根町仙石原1056−5 
電話0460(4)8002 FAX 0460(4)8015